中央区役所内の対象のURLはこちら。
~ 中央区と文化庁に聞いてみた ~
中央区役所内の対象のURLはこちら。
以下、税優遇の内容についての引用です。
対象イベントのチケット代金のうち、払戻しを受けない額の約6パーセント相当額について、特別区民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。年間ごとに合計20万円のチケット代金分が税優遇の対象となります。
「たったの6%かい!」と思ったのと、いくつか質問があったので区役所のお問い合わせ欄に記載がある税務課課税係に質問しました。質問にお答えいただきましたが、文化庁あるいはスポーツ庁の方が詳しいとのことで再度文化庁に問い合わせました。以下、その結果を記載します。
区役所の6%は特別区民税にかかる部分だけでした。当然、所得税なども現在されるので最大40%の減税効果があります。
※所得や自治体により減税額は異なります
この制度、使用するにはまずイベント主催者が文化庁・スポーツ庁に申請・指定を受ける必要があります。最新(6/26)での指定済みイベントおよび申請イベントは以下のURLから探せますが、今後増えていくと思われます。
この制度は延期のイベントも対象になりますが、延期イベントの場合は「払い戻しの放棄」+「保有チケットの失効」がセットになります。当たり前ですね。
イベントに参加する側には文部科学省この資料が一番分かり易いと思います。
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200409-mxt_sports1-000006401_1.pdf
この制度、文化庁の資料にもある通り、6000円で10000円分をアーティストや主催者に寄付できる意味のある制度なのですが、あまり周知されていないと思います。
また、中央区のサイトに掲載されるまでこの制度を知りませんでした(4月には既に告知されていたよう)。前もってイベント側から周知できていれば払い戻し額にも影響があったのではないでしょうか。
一方、(僕のように)払い戻し期間すっかり忘れていたため払い戻しが出来なかった方も多いと思います。そんな方には40%回収できるチャンスなので、まずは対象のイベントが一覧にないかご確認ください。
僕が払い戻し忘れたKNOTFEST JAPAN 2020は対象外でした。来年1月に延期なのでそれまで大事にチケットを取っておきます。
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山下信治 (編集長)
中央区民マガジン編集長。その割に中央区に住み始めて10年程度の新参者。BABYMETALとコリドラスが心の拠り所。東京都板橋区出身。